日本からの輸出食品も対象
インドネシア政府は2026年10月16日、同月に予定していたハラール認証義務化について、一部の製品・サービスの実施時期を2028年10月へ延期すると発表しました。外国産の食品・飲料も対象に含まれており、日本からインドネシアへ食品を輸出する事業者にも関わる変更です。

輸入食品・飲料は2028年10月18日から
政府発表によると、外国産の食品・飲料、と畜製品、と畜サービスに対するハラール認証義務は、認証の相互承認に関する協力の完了状況を考慮したうえで、2028年10月18日から適用されます。
また、インドネシア国内の零細・小規模事業者についても、食品・飲料などの認証義務化に向けた移行期間が延長されました。主な変更は以下のとおりです。
| 主な対象 | 延期後の日程 |
|---|---|
| 外国産の食品・飲料、と畜製品・と畜サービス | 2028年10月18日から義務化 |
| 国内の零細・小規模事業者が扱う食品・飲料、と畜製品・と畜サービス | 移行期間を2028年10月17日まで延長 |
| 化粧品、天然由来医薬品、健康補助食品、化学製品、一部の日用品など | 移行期間を2028年10月17日まで延長 |
※経済担当調整省の2026年10月16日発表に基づく抜粋。
背景に、事業者や認証体制の準備状況
政府は今回の変更について、事業者・業界団体からの意見や評価を踏まえ、ハラール制度を支える体制と関係者の準備を整えるための時間を確保するものと説明しています。消費者保護とともに、円滑な貿易や産業の競争力にも配慮した措置としています。
すべての事業者が延期対象になるわけではない
工業省傘下のBSPJIポンティアナックが10月20日に更新した公式解説によると、今回の変更を定めた政令第40号(2026年)は、10月14日に公布・施行されています。
同解説は、国内の中・大規模事業者が扱う食品・飲料などについて、従来の移行期限である2024年10月17日は維持されていると説明しています。今回の延期を、すべての製品・事業者に共通する変更として捉えることはできません。
日本企業は、追加された期間を準備に
今回の変更は、ハラール認証制度の撤回ではありません。また、輸入に関する関税・貿易分野の法令上の義務がなくなるわけでもありません。BSPJIポンティアナックは、対象となる事業者に対し、原材料、製造工程、トレーサビリティ、書類、社内体制などの準備を進めるよう案内しています。
インドネシア市場への展開を目指す日本企業にとっても、追加された期間をどのように活用するかが課題となります。自社製品の対象区分や必要な手続きを確認し、現地の輸入・販売パートナーと準備を進めることを、本メディアでは推奨します。